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きむら行政書士事務所が宮城県石巻市の建設業許可申請をサポートします。

欠格要件等

欠格要件に該当しないこと

1.許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な
事実の記載が欠けているとき。

2.法人・法人の役員、個人事業主、支配人、その他支店長、営業所長等が下記の要件
に該当しているとき。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取消されて5年を経過しない者。

許可の取消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの。

建設工事を適切に施行しなかった為に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。

禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

暴力団員等がその事業活動を支配する者

上記の欠格要件に該当している場合は、いかに他の要件が整っていようと、許可を受けることができませんので、ご注意ください。


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きむら行政書士事務所

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