法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が請負契約に関し、
不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
このように、許可を受けようとするにあたり不正や不誠実な行為はおこなってはいけません!という念押しをしております。
詳しく申しますと、下記のような行為が該当することになります。
不正な行為とは ・・・請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの
法律に違反する行為
不誠実な行為とは・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
また、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を、
行ったことにより免許の取消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて
5年を経過しない者も誠実性がない者として扱われますのでご注意ください。