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きむら行政書士事務所が宮城県石巻市の建設業許可申請をサポートします。

財産的基礎等

財産的な要件

建設業許可の申請をおこなう場合の要件において「財産的要件」がございます。

許可を取得した場合500万円以上(建築一式は1500万円以上)の仕事を受注できるようになりますが、請負った契約の受注金額が大きければ、それを履行するためにも財産基盤がなければ工事を完成させることも困難になることがあると思われます。

そこで許可業者を名乗らせてもらう以上、最低限の財産的基礎がなければなりません。

ここでは一般建設業許可についての財産的要件の説明を致します。

次のいずれかに該当していることが条件となってきます。
@自己資本が500万円以上あること。
A500万円以上の資金調達能力を有すること。

@の自己資金が500万円以上あることを証明するために「残高証明等」が必要です。
この残高証明等ですが、効果期間としてわずか1ヶ月しかありませんので、許可申請日
との調和を考えて取得することをおススメしております。

Aの500万以上の資金調達能力の証明として、融資可能証明書等が必要となりますが、こちらも1ヶ月の期間のみ有効となりますのでご注意ください。

なお、新設法人の場合に限り、一定の要件が整っていれば残高証明証の添付を省くことができます。

弊所では法人設立手続きも手掛けておりますので、個人事業主様で会社設立後に建設業
許可を取得したいとお考えの方は、弊所へご相談ください。





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きむら行政書士事務所

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